こういん【勾引・拘引】とは|一般用語
(1)捕らえて,連行すること。(2)裁判所が被告人・証人などを一定の場所に引致する裁判およびその執行。召喚に応じない場合などに令状(勾引状)を発行して行う。
こういん【勾引・拘引】|こ|一般用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
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