ごうぎせいさいばんしょ【合議制裁判所】とは|一般用語
二人以上の裁判官によって構成される合議制の裁判所。裁判長と陪席裁判官より成る。最高裁判所・高等裁判所がこれにあたり,地方裁判所・家庭裁判所は時に例外的に合議制となる。
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