ごうもんきんしじょうやく【拷問禁止条約】とは|一般用語
正称,拷問及び他の残虐な,非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い又は刑罰を禁止する条約。1984 年国連総会で採択,87 年発効。締約国は,拷問行為を刑法上の犯罪として刑罰を科すことが義務づけられている。
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