こくぜいはんそくとりしまりほう【国税犯則取締法】とは|一般用語
国税に関する犯則事件の取り締まり手続きについて規定する法律。1900 年(明治 33)にそれ以前の間接国税犯則者処分法(1890 年制定)を全文改正して制定。48 年(昭和 23)に題名を改正し現行の題名。
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