さしおさえ【差し押さえ】とは

さしおさえ【差し押さえ】とは|一般用語

(1)特定の物または権利について私人の処分を禁止する国家権力の行為。(2)民事訴訟法上,金銭債権の執行の最初の段階として,執行機関が債務者の財産の処分を禁止する強制行為。(3)行政法上,租税の滞納処分の一段階として滞納者の財産の処分を禁止すること。(4)刑事手続における押収(おうしゆう)の一方法。

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