さんけんぶんりつ【三権分立】とは

さんけんぶんりつ【三権分立】とは|一般用語

国家権力を,立法・行政・司法のそれぞれ独立した機関に担当させ,相互に抑制・均衡をはかることによって,権力の乱用を防ぎ,国民の権利・自由を確保しようとする原理。

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