じこうのていし【時効の停止】とは

じこうのていし【時効の停止】とは|一般用語

時効期間の満了近くに時効の中断の困難な事情がある場合,時効の完成を一時猶予すること。法定代理人がいない場合や天災事変などの場合。

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