サービス付き高齢者向け住宅(さーびすつきこうれいしゃむけじゅうたく)とは|不動産用語
高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正に基づき平成23年10月20日より導入された高齢者向けの住宅。バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する住宅として都道府県知事へ登録する。 登録基準は下記のとおりである。 1.床面積は原則25m2以上であること。2.便所・洗面設備等の設置をすること。3.バリアフリー構造とすること。4.少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供すること。5.高齢者の居住の安定が図られた契約であること。6.前払家賃等の返還ルール及び保全措置が講じられていること。なお、従来あった「高齢者円滑入居住宅」、「高齢者専用賃貸住宅」、「高齢者向け優良賃貸住宅」は本住宅制度が創設されたことに伴い廃止された。
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