受益者負担(じゅえきしゃふたん)とは|造園用語
英語:betterment levy
公共的な事業によって特に利益を受ける者に、その限度において当該事業に要する費用の全部または一部を負担させる制度。都市計画事業については、「都市計画法」第75条により規定されている。この制度の制定は古く、1919(大正8)年の旧「都市計画法施行令」第9条ならびに1920(大正9)年内務省令により定められており、戦前では道路・河川・公園・下水道等の事業に実施されたが、現在では下水道事業に限定されている。戦前における公園の例としては、船岡山公園がある。
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受益者負担とは造園用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサ...

















