しっこうていし【執行停止】とは|一般用語
行政法上,争訟の係属中,当事者の利益を保全するために,審査庁または裁判所が,一定の要件のもとに行政処分の執行などの停止をなすことのできる制度。
じっこん【実根】|し|一般用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
し
か
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こ
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あ
あ
か
き
さ
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と
あ
く
さ
す
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し行政法上,争訟の係属中,当事者の利益を保全するために,審査庁または裁判所が,一定の要件のもとに行政処分の執行などの停止をなすことのできる制度。