しっこうゆうよ【執行猶予】とは|一般用語
懲役もしくは禁錮または罰金の刑の言い渡しを受けた者について,情状により一定期間刑の執行を猶予し,猶予期間を無事経過したときは刑を科さないこととする制度。
じつざいこんきょ【実在根拠】|し|一般用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
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し懲役もしくは禁錮または罰金の刑の言い渡しを受けた者について,情状により一定期間刑の執行を猶予し,猶予期間を無事経過したときは刑を科さないこととする制度。