じゅうとうほう【銃刀法】とは

じゅうとうほう【銃刀法】とは|一般用語

「銃砲刀剣類所持等取締法」の略。銃砲・刀剣等による危害を防止するため,所持には行政機関の許可・登録を必要とし,違反者に罰則を設けるなどを規定。1958 年(昭和 33)制定。

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