じゆうほうがく【自由法学】とは|一般用語
制定法の形式的解釈を排し,また法源を社会慣習や文化規範などにも求め,社会の実情に合った裁判を行うべきであるとする法理論。概念法学に対する批判として,19 世紀末から 20 世紀初頭にかけドイツなどで唱えられた。
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と
し制定法の形式的解釈を排し,また法源を社会慣習や文化規範などにも求め,社会の実情に合った裁判を行うべきであるとする法理論。概念法学に対する批判として,19 世紀末から 20 世紀初頭にかけドイツなどで唱えられた。