しょうひょうとうろく【商標登録】とは|一般用語
1959 年(昭和 34)制定の商標法に基づく商標を特許庁に登録出願すること。認められた商標は登録商標という。商標登録により商標使用者は 10 年間商標権を持つことができ,他者のその商標の使用を拒否できる。→登録商標
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し1959 年(昭和 34)制定の商標法に基づく商標を特許庁に登録出願すること。認められた商標は登録商標という。商標登録により商標使用者は 10 年間商標権を持つことができ,他者のその商標の使用を拒否できる。→登録商標