しょうねんほう【少年法】とは|一般用語
少年の健全な育成のために,非行のある少年の性格矯正および環境調整に関する保護処分と,少年の福祉を害する成人の刑事事件に対する特別措置について定めた法律。旧少年法を全面改訂して 1948 年(昭和 23)制定。
う
て
さ
さ
こ
え
た
な
か
せ
た
さ
し
か
お
か
は
せ
し少年の健全な育成のために,非行のある少年の性格矯正および環境調整に関する保護処分と,少年の福祉を害する成人の刑事事件に対する特別措置について定めた法律。旧少年法を全面改訂して 1948 年(昭和 23)制定。