じんけんいいんかい【人権委員会】とは|一般用語
(1)国連経済社会理事会の補助機関として設置された機能委員会の一。国際的な人権伸張について経済社会理事会を補助する。(2)国際人権規約の履行を確保するため設置された審議機関。規約人権委員会,人権専門委員会ともいう。
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し
う
す
か
す
し(1)国連経済社会理事会の補助機関として設置された機能委員会の一。国際的な人権伸張について経済社会理事会を補助する。(2)国際人権規約の履行を確保するため設置された審議機関。規約人権委員会,人権専門委員会ともいう。