しんぱんふかいし【審判不開始】とは|一般用語
少年保護事件において,家庭裁判所が少年に関する調査を行なった結果,審判に付することができないかまたは審判に付するのが相当でないと認めるときになす決定。
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し少年保護事件において,家庭裁判所が少年に関する調査を行なった結果,審判に付することができないかまたは審判に付するのが相当でないと認めるときになす決定。