しんやぎょう【深夜業】とは|一般用語
深夜の労働。労働基準法では,基本的に午後 10 時から翌朝午前 5 時の間の労働とし,使用者は割増賃金を支払わねばならず,原則として女子・年少者には禁止されているが,「男女雇用機会均等法」の制定によりいくつかの例外が認められている。深夜労働。
さ
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よ
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し
か
た
ま
て
こ
え
て
ほ
き
ふ
し深夜の労働。労働基準法では,基本的に午後 10 時から翌朝午前 5 時の間の労働とし,使用者は割増賃金を支払わねばならず,原則として女子・年少者には禁止されているが,「男女雇用機会均等法」の制定によりいくつかの例外が認められている。深夜労働。