生産緑地法(せいさんりょくちほう)とは

生産緑地法(せいさんりょくちほう)とは|造園用語

市街化区域内に存する農地等を良好な都市環境の形成に役立たせるため、都市計画にこれらを定めることとし、管理、行為の制限、買取り等について定めている法律。1974(昭和49)年公布。

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生産緑地法とは造園用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサ...

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