雇入れ時等の教育のこと。労働者の知識・経験の不足が原因となる労働災害防止のため、事業者が新たに労働者を雇入れたときに、労働安全衛生法に基づいて行わなければならない教育。電気関係やそのほかの特定の業務に従事させるときは「特別教育」が必要である。さらに職長に任ずるには、「職長等の教育」が必要である。
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新規雇入者数育(しんきやといいれしゃきょういく)(new an employee training)とは

