第二種住居専用地域(だいにしゅじゅうきょせんようちいき)とは|造園用語
「都市計画法」第8条の用途地域の一つで、中高層住宅にかかわる良好な住居環境を保護形成するために定める地域。他の用途の混在を避けて指定するようにする。したがって、宿泊施設・遊技施設・歓楽施設・工場などは建てられない。
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