だんじょこようきかいきんとうほう【男女雇用機会均等法】とは|一般用語
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」の略称。1985 年(昭和 60)制定。採用・昇進等での男女の機会均等は事業主の努力義務とされていたが,97 年(平成 9)の改正で差別的取り扱いの禁止が定められる。97 年改正法は,一部を除き,99 年 4 月施行。
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