ついだつたんぽせきにん【追奪担保責任】とは

ついだつたんぽせきにん【追奪担保責任】とは|一般用語

目的物の一部が他人に属していたり,他人の権利により制限されている場合のように,売買の目的としての権利に瑕疵(かし)がある時の売り主の負う担保責任。→瑕疵担保責任

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