つうしょうほうさんびゃくいちじょう【通商法 301 条】とは

つうしょうほうさんびゃくいちじょう【通商法 301 条】とは|一般用語

アメリカ合衆国通商法 301 条。貿易相手国の不公正な取引上の慣行に対して当該国と協議することを義務づけ,解決しない場合の制裁措置について定めた条項。

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