都市公園台帳(としこうえんだいちょう)とは|造園用語
都市公園の管理を的確に行い、かつ広く市民に都市公園の現状を知らしめるために、当該都市公園の概要を記載した調書および図面。都市公園法(1956)第17条により、公園管理者が作成・保管し、閲覧を求められた時はこれを拒めない。また同法施行規則第9条により、少なくとも次の事項を記載しなげればならない。調書:(1)名称、(2)所在地、(3)設置年月日、(4)沿革の概要、(5)敷地面積及びその土地所有者別の内訳並びに当該土地所有者の有する敷地についての公園管理者の有する権原、(6)公園施設として設けられる建築物及びその他の主要な公園施設の種類及び名称、その他の事項、(7)公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合、(8)運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合、(9)主要な占用物件の種類及び名称、その他の事項。図面:縮尺1,200分の1以上の平面図とし、付近の地形、方位及び縮尺を表示し、(a)都市公園の区域の境界線、(b)行政区画名、大字名、字名及びその境界線、(c)地形、(d)敷地の土地所有者別の区分、(e)主要な公園施設、(f)主要な占用物件。
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