ねんじゆうきゅうきゅうか【年次有給休暇】とは|一般用語
勤続年数・出勤日数に応じて,一定の基準に基づき年間に何日と定めた有給休暇。労働基準法では,原則として勤続 6 か月では最低 10 日,1 年 6 か月以上は 1 年増すごとに 1 日増加するが,20 日を超えることは要しないと定める。
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