建物譲渡特約付借地権(たてものじょうととくやくつきしゃくちけん)とは|不動産用語
平成4年8月1日より施行された借地借家法で創設された定期借地権のひとつ。借地権を消滅させるため、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を約定することが必要である(借地借家法23条)。地主が建物の所有権を取得することによって、借地契約は終了し借地権は消滅する。
建物譲渡特約付借地権|たてものじょうととくやくつきしゃくちけん|不動産用語集|用語集|株式会社渡辺|問題解決のスペシャリスト集団
株式会社渡辺|先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイト部門」を通じて皆様がより良...

















