電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止。しかし,電気工事業者は,認定電気工事従事者を簡易電気工事の作業に従事させることができる(電気工事業法第21条)。条項に違反し,罰則をうけた者はその後2年間,電気工事業ができなくなり,主任電気工事士として他に雇用されることもできない。
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電気工事従事禁止(でんきこうじじゅうじきんし)(prohibition of working on electrical construction)とは

