り【里】とは|一般用語
(1)律令制の地方行政区画の一。50 戸を 1 里とし里ごとに里長を置いた。715 年,里を郷(ごう)と改め,郷に 2~3 の里を設定(郷里制)したが,739 年から翌年にかけてこの新たな里は廃され,以後,郷として残存した。(2)条里制において 360 歩(6 町四方)の区画。(3)距離の単位。律令制では 5 尺を 1 歩とし 300 歩(5 町)を 1 里とした(一般には 6 町 1 里も行われた)。近世では 36 町(3.6~4.2km)。メートル条約加入後,1891年(明治 24)に43.2kmを11里(1里は約3.927km)と定めた。
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