りじかん【理事官】とは|一般用語
(1)海難審判庁理事官および副理事官の略称。海難審判の請求,それに係る海難の調査,採決の執行をつかさどる。(2)主として外交・領事事務に直接従事する外務職員が,国際慣行により用いる公の名称。一等・二等・三等理事官および副理事官の区別がある。
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