流通業務地区(りゅうつうぎょうむちく)とは|造園用語
大都市において、流通業務施設が過度に集中しているため流通機能が低下しているので、この流通機能の向上および道路交通の円滑化を図るため設けられる地区。ここでいう流通業務施設とは、トラックターミナル、鉄道の貨物駅その他貨物の積下しのための施設、卸売市場、倉庫、野積場、貯蔵槽、貯木場、荷捌き場、関係業務の事務所や店舗などが挙げられる。この地区決定は 『都市計画法」第8条によって定められるが、流通業務施設の内 容、流通業務団地や同地区内の建築物その他工作物に関する制限は、昭和41年7月法律第10号「流通業務市街地の整備に関する法律」に規定されている。
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