緑化協定(りょっかきょうてい)とは|造園用語
一定区域の土地所有者が全員の合意により緑化対象区域、植栽場所、樹種、垣・柵の構造、協定の有効期間、違反措置等の一定事項について市町村長と協定を結び、認可を受け、緑化を行う制度。市街地の良好な環境を確保するために、町内会・団地などの、規模にして0.5〜1ha以上、区間にして100m以上の区域に、1973(昭和48)年から「都市緑地保全法」に基づくものとして実施されている。協定を結ぶと、緑化に伴う助成金、緑化樹木の支給、植栽法・管理法の指導なども受けられる。市街地の7割が民有地であるというわが国の状況を考えれば、住民参加方式の都市緑化の極めて有効な方策といえる。また、本協定による緑化の推進は、単に居住環境の改善につながるばかりでなく、住民の緑化意識、住民相互のコミュニケーション、連帯感の高揚などの副次的効果も望める。
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緑化協定とは造園用語集。株式会社 渡辺 |先人の想いを先進の技術で切り開く。「建設部門」を通じて豊かな国土の実現と社会資本整備の中心的な役割を担います。 「電気設備点検」「道路インフラ点検」を通じて国民の安全安心を確保に努めます。「ECサイ...

















