法面(のりめん)とは|不動産用語
宅地として使用できない斜面部分のこと。法地ともいう。自然の地形によるもののほか、切土や盛土により人工的につくられる場合がある。不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条10号では法面も傾斜地に含まれ、「傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占める場合(マンション及び別荘地等を除く)又は傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く)は、その旨及びその面積を明示すること。」と定められている。
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