経済産業大臣は次の①~③の場合には,届出事業者に対し, 一年以内の期間を定めて届出の電気用品に省令の表示を禁止できる。①技術基準に適合しない場合。②電気用品安全法の違反。③同法の命令違反。
https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/27hi/108.html
表示の禁止(ひょうじのきんし)(prohibition of indication)とは


経済産業大臣は次の①~③の場合には,届出事業者に対し, 一年以内の期間を定めて届出の電気用品に省令の表示を禁止できる。①技術基準に適合しない場合。②電気用品安全法の違反。③同法の命令違反。
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