か かご【加護】とは かご【加護】とは|一般用語神仏が力を加えて守り助けること。「神仏の―」https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/06ka/2798.html 2025.10.21 か一般
か かご【籠】とは かご【籠】とは|一般用語竹・籐(とう)・針金など,細い物を編んだり組んだりして作った入れ物。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/06ka/2797.html 2025.10.21 か一般
か かご【駕籠】とは かご【駕籠】とは|一般用語乗り物の一。人の座る部分を木や竹でつくって棒につるし,前後から担いで運ぶもの。━に乗る人担(かつ)ぐ人,そのまた草鞋(わらじ)をつくる人人の身分・境遇がさまざまであることのたとえ。https://kabu-watanabe.com/glossar 2025.10.21 か一般
か かこ【過去】とは かこ【過去】とは|一般用語(1)すぎさった時。昔。(2)(人に知られたくない)前歴。「暗い―」(3)〔仏〕三世(さんぜ)の一。前世。過去世。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/06ka/2795.html 2025.10.21 か一般
か かこ【□具】とは かこ【□具】とは|一般用語革帯などをかけとめるのに用いたかぎ。馬具の鐙(あぶみ)をつるのにも用いた。かく。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/06ka/2794.html 2025.10.21 か一般
か かこ【水夫・水手】とは かこ【水夫・水手】とは|一般用語船を操る人。舟子。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/06ka/2793.html 2025.10.21 か一般
か かげんれい【加減例】とは かげんれい【加減例】とは|一般用語〔法〕刑罰を加重または減軽する場合に,その方法・順序などを示した原則。死刑は無期または 10 年以上の懲役・禁錮,無期の懲役・禁錮は 7 年以上の有期の懲役・禁錮に減軽するなど。https://kabu-watanabe.com/glos 2025.10.21 か一般
か かげんめいほう【仮言命法】とは かげんめいほう【仮言命法】とは|一般用語目的達成のための仮定条件を含んだ実践上の命令。例えば「もし長生きを欲するならば,健康に気をつけよ」など。仮言的命令。仮説的命令。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/06ka/2791.h 2025.10.21 か一般
か かげんめいだい【仮言命題】とは かげんめいだい【仮言命題】とは|一般用語〔哲〕 二つの定言命題が仮定条件とその条件の下で成り立つことという関係で結びついてできた命題。「もし S が P ならば,Q は R である」という形をとる。仮言的判断。https://kabu-watanabe.com/gloss 2025.10.21 か一般
け 現場管理費、現場経費(げんばかんりひ)(契約)とは 現場管理費、現場経費(げんばかんりひ)とは|トンネル用語英語:site expense独語:Baustellenkosten仏語:frais d'administration du site請負工事費を構成する費目の1つで、工事現場の管理運営に要する費用をいう。これに 2025.10.21 けトンネル