み みんしゅう【民衆】とは みんしゅう【民衆】とは|一般用語国家・社会を形づくっている一般の人々。世間一般の人。庶民。大衆。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/32mi/1660.html 2026.05.23 み一般
み みんじゅ【民需】とは みんじゅ【民需】とは|一般用語民間の需要。⇔官需・軍需https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/32mi/1659.html 2026.05.23 み一般
み みんしゅ【民主】とは みんしゅ【民主】とは|一般用語その国の主権が国民にあること。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/32mi/1658.html 2026.05.23 み一般
み みんしゃとう【民社党】とは みんしゃとう【民社党】とは|一般用語1959 年(昭和 34)日本社会党を脱党した右派が,翌年西尾末広を中心に結成した政党。民主社会主義を基本理念とし,議会主義・国民政党の立場を唱える。結党以来の党名民主社会党を 70 年民社党に改称。94 年(平成 6)新しい政党の結成に向 2026.05.23 み一般
み みんじほぜんほう【民事保全法】とは みんじほぜんほう【民事保全法】とは|一般用語仮差押命令・仮処分命令の保全命令と執行手続である保全執行について定める法律。1989 年(平成 1)制定。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/32mi/1656.html 2026.05.23 み一般
み みんじほう【民事法】とは みんじほう【民事法】とは|一般用語民事裁判の基準となる実体法と手続法の総称。民法・商法・民事訴訟法・人事訴訟手続法など。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/32mi/1655.html 2026.05.23 み一般
み みんじちょうていほう【民事調停法】とは みんじちょうていほう【民事調停法】とは|一般用語民事に関する紛争の調停について定める法律。調停の組織などに関する通則,宅地建物・農事・商事・鉱害などの調停についての特則,および罰則を規定。1951 年(昭和 26)制定。https://kabu-watanabe.com/ 2026.05.23 み一般
み みんじそしょうほう【民事訴訟法】とは みんじそしょうほう【民事訴訟法】とは|一般用語(1)民事訴訟の手続等について規定する法律。1996 年(平成 8),旧法(1890 年制定)を全文改正して制定。98 年施行。(2)民事訴訟制度に関する法規定の総称。https://kabu-watanabe.com/glo 2026.05.23 み一般
み みんじそしょう【民事訴訟】とは みんじそしょう【民事訴訟】とは|一般用語私人間の生活関係に関する紛争を,裁判所が法律的かつ強制的に解決するための手続き。民訴。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/32mi/1652.html 2026.05.23 み一般
み みんじせきにん【民事責任】とは みんじせきにん【民事責任】とは|一般用語他人の権利・利益を不法行為により侵害した者が,被害者のこうむった損害について賠償を行う責任。債務不履行による場合を含めることもある。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/32mi/1651 2026.05.23 み一般