か かりしょぶん【仮処分】とは かりしょぶん【仮処分】とは|一般用語金銭債権以外の権利の執行を保全するため(係争物に関する仮処分),あるいは,裁判中に現実に生じている損害から債権者を保護するための(仮の地位を定める仮処分),裁判所による暫定的な処置。 2025.10.28 か一般
か かりしゅつじょう【仮出場】とは かりしゅつじょう【仮出場】とは|一般用語拘留に処せられた者,および労役場に留置された者について,情状により一定の条件のもとで出場を許すこと。 2025.10.28 か一般
か かりしゅつごく【仮出獄】とは かりしゅつごく【仮出獄】とは|一般用語懲役または禁錮(きんこ)受刑者が,刑期の 3 分の 1,無期刑では 10 年を経過して改悛(かいしゆん)の情がみられる時,一定の条件のもとに出獄を許すこと。仮釈放の一種。仮出所。 2025.10.28 か一般
か かりしゃくほう【仮釈放】とは かりしゃくほう【仮釈放】とは|一般用語監獄・少年院などで身柄を拘束されている者を,刑期または収容期間の満了以前に,条件付きで社会復帰させる制度。仮釈放された者はその期間中保護観察に付され,条件に違反した場合は再び施設に収容される。 2025.10.28 か一般