かじしんぱんほう【家事審判法】とは

かじしんぱんほう【家事審判法】とは|一般用語家庭裁判所の審判(家事審判)および調停(家事調停)の手続きの基本を定める法律。1947 年(昭和 22)に制定。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/06ka/3162.html

かじしんぱん【家事審判】とは

かじしんぱん【家事審判】とは|一般用語家事審判法に基づき,家庭内や親族間の紛争について家庭裁判所が行う審判。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/06ka/3161.html

かじしようにん【家事使用人】とは

かじしようにん【家事使用人】とは|一般用語家事一般に従事する労働者。お手伝い・子守など。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/06ka/3160.html

かししぶり【貸し渋り】とは

かししぶり【貸し渋り】とは|一般用語銀行など金融機関が貸し出しに慎重な態度をとること。→クレジット-クランチhttps://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/06ka/3159.html

かししつ【貸し室】とは

かししつ【貸し室】とは|一般用語賃貸料を取って人に貸す部屋。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/06ka/3158.html

かしこま・る【畏まる】(動五)とは

かしこま・る【畏まる】(動五)とは|一般用語(1)恐れ入って慎んだ態度をとる。また特に,正座する。「仏前に―・る」(2)(目上の人の言葉を)謹んで承る。承知する。「はい,―・りました」(3)堅苦しくて,きゅうくつな感じがする。「―・った顔付き」https://kabu-w

かしこどころ【賢所】とは

かしこどころ【賢所】とは|一般用語(1)宮中で天照大神の御霊代(みたましろ)として神鏡八咫鏡(やたのかがみ)を安置している所。平安時代には内侍所(ないしどころ)ともいった。けんしょ。(2)神鏡。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippa

かしこ・す【貸し越す】(動五)とは

かしこ・す【貸し越す】(動五)とは|一般用語金銭を一定限度以上に貸す。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/06ka/3155.html

かしこじま【賢島】とは

かしこじま【賢島】とは|一般用語三重県東部,英虞(あご)湾北部にある小島。志摩観光の一中心。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/06ka/3154.html

かしこしげん【貸越限】とは

かしこしげん【貸越限】とは|一般用語銀行が取引先と定めた当座貸越の限度額。https://kabu-watanabe.com/glossary/ippan/06ka/3153.html
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