た 団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)(金融関連用語)とは 団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん)とは|不動産用語住宅ローン融資を受けた人(債務者)が死亡したり高度障害になったりした際に、債務者に代わって保険会社がローン残高の全額を一括返済する保険のこと。略して団信と呼ばれる。残された家族に負担が残らないメリットがある。 2026.04.14 た不動産
た 団信(だんしん)(金融関連用語)とは 団信(だんしん)とは|不動産用語団体信用生命保険へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/16ta/197.html 2026.04.13 た不動産
た 単純承認(たんじゅんしょうにん)(民法その他法律関連用語)とは 単純承認(たんじゅんしょうにん)とは|不動産用語相続において相続人が留保なく相続を承認することをいう。一方、留保をつけて相続することを「限定承認」という。単純承認によって、相続人は、被相続人の債務について無限責任を負うなど、権利義務を無限定に承継する。相続の開始があったことを 2026.04.13 た不動産
た タンクレストイレ(たんくれすといれ)(建築関連用語)とは タンクレストイレ(たんくれすといれ)とは|不動産用語貯水タンクを使わない水洗トイレ。水道と直結して水洗する方法を用いる。タンク付きトイレに比べて設備が小さい一方、水道の水圧、稼働のための電力が必要である。また、手洗のための整備を別途設けなければならない。https://k 2026.04.13 た不動産
た 短期賃貸借保護制度の廃止(たんきちんたいしゃくほごせいどのはいし)(民法その他法律関連用語)とは 短期賃貸借保護制度の廃止(たんきちんたいしゃくほごせいどのはいし)とは|不動産用語改正前の民法395条に定められていた短期賃貸借保護制度が法改正により廃止されたこと。その代わりとして、建物明渡猶予制度が創設されている。1.短期賃貸借保護制度とは抵当権が設定された不動産において 2026.04.13 た不動産
た 短期賃貸借保護制度(たんきちんたいしゃくほごせいど)(民法その他法律関連用語)とは 短期賃貸借保護制度(たんきちんたいしゃくほごせいど)とは|不動産用語短期賃貸借保護制度は、「抵当権が設定されている物件について、賃借人が短期(建物の場合は3年以内、土地の場合は5年以内)の賃貸借契約を締結した場合、その抵当権が実行され物件が競売落札された(物件の所有権が買受人 2026.04.13 た不動産
た 短期賃貸借(たんきちんたいしゃく)(民法その他法律関連用語)とは 短期賃貸借(たんきちんたいしゃく)とは|不動産用語賃貸借契約のうち、その期間が限定されているものをいう。被保佐人もしくは被補助人(いずれも精神上の障害により事理弁識の能力が不十分(「被保佐人」は著しく不十分)であるとして家庭裁判所の審判を受けた者、「準禁治産者」を参照)である 2026.04.13 た不動産
た 短期譲渡所得の税額の計算(たんきじょうとしょとくぜいがくのけいさん)(税金・税制関連用語)とは 短期譲渡所得の税額の計算(たんきじょうとしょとくぜいがくのけいさん)とは|不動産用語譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになる。1 課税短期譲渡所得金額の計算 課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控 2026.04.13 た不動産
た 短期譲渡所得(たんきじょうとしょとく)(税金・税制関連用語)とは 短期譲渡所得(たんきじょうとしょとく)とは|不動産用語税務上の概念で、所有期間が5年以下の土地・建物の譲渡に係る所得のこと、所有期間は譲渡した年の1月1日現在で算定する。これに対する所得税額は、次のように算出される。「短期譲渡所得金額=譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)−特別控 2026.04.12 た不動産
た 短期取得時効(たんきしゅとくじこう)(民法その他法律関連用語)とは 短期取得時効(たんきしゅとくじこう)とは|不動産用語所有の意思をもって物を一定期間占有したとき、その物の所有権を取得することができるという時効の制度である(民法第162条)。占有を開始した時点において自己の物であると信じ、そう信じるにつき無過失(善意かつ無過失)であれば、10 2026.04.12 た不動産