け 権原(けんげん)(民法その他法律関連用語)とは 権原(けんげん)とは|不動産用語私法上の概念で、ある法律行為または事実行為を正当とする法律上の原因をいう。例えば、他人の土地に建物を建築する権原は、地上権、賃借権等である。ただし、占有の場合には、占有を正当とする権利にもとづかないときにもその権利は保護され、占有するに至ったす 2025.11.25 け不動産
け 現況有姿分譲(げんきょうゆうしぶんじょう)(不動産取引関連用語)とは 現況有姿分譲(げんきょうゆうしぶんじょう)とは|不動産用語現在あるがままの状態で分譲する、の意味。山林や原野などを造成工事をしないで販売することを「現況有姿分譲」といい、市街化調整区域の別荘地などの分譲でよく行なわれる。通常は、電気、ガス、水道などの施設が整備されていないため 2025.11.25 け不動産
け 現況有姿売買(げんきょうゆうしばいばい)(不動産取引関連用語)とは 現況有姿売買(げんきょうゆうしばいばい)とは|不動産用語現在あるがままの状態(現況有姿)で土地を売買することをいう。山林や原野などを造成工事しないで販売することを「現況有姿分譲」といい、市街化調整区域の別荘地などの分譲でよく行なわれる。通常は、電気、ガス、水道などの施設が整備 2025.11.25 け不動産
け 現況有姿(げんきょうゆうし)(不動産取引関連用語)とは 現況有姿(げんきょうゆうし)とは|不動産用語現在あるがままの状態を意味する。山林や原野などを造成工事をしないで販売することを「現況有姿分譲」といい、市街化調整区域の別荘地などの分譲でよく行なわれる。通常は、電気、ガス、水道などの施設が整備されていないために、そのままでは生活で 2025.11.25 け不動産
け 建基法(けんきほう)(建築関連用語)とは 建基法(けんきほう)とは|不動産用語建築基準法の略称https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/09ke/059.html 2025.11.25 け不動産
け 玄関ホール(げんかんほーる、げんかんほぉる)(住宅関連用語)とは 玄関ホール(げんかんほーる、げんかんほぉる)とは|不動産用語玄関に設置された部屋。英語でエントランスホール(entrance hall)ともいう。マンションでは共用スペースになっているが、利用の仕方はさまざまである。https://kabu-watanabe.com/gl 2025.11.25 け不動産
け 玄関テラス(げんかんてらす)(建築関連用語)とは 玄関テラス(げんかんてらす)とは|不動産用語外廊下から玄関扉までの間に造られた、植栽などが設置されている空間のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/09ke/057.html 2025.11.24 け不動産
け 原価法(げんかほう)(不動産鑑定用語)とは 原価法(げんかほう)とは|不動産用語不動産鑑定評価において、不動産の再調達原価をベースとして、対象不動産の価格を求める手法のこと。原価法では、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行なって対象不動産の試算価格を求める。この原価法による試 2025.11.24 け不動産
け 原価法(げんかほう)(不動産鑑定評価関連用語)とは 原価法(げんかほう)とは|不動産用語不動産の価格を求める手法で、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格(積算価格)を求めるものである。原価法は、対象不動産が「建物」または「建物及びその敷地」である場合に、再調達 2025.11.24 け不動産
け 減価償却費(げんかしょうきゃくひ)(税金・税制関連用語)とは 減価償却費(げんかしょうきゃくひ)とは|不動産用語建物・車両等(減価償却資産)を使用可能な期間(耐用年数)で減価償却し、その償却額を費用計上する場合の経費。 減価償却の方法には主に定額法と定率法があり、通常は定額法が適用されるが、届け出によって定率法の選択も可能である。定率法 2025.11.24 け不動産