不動産

他人物売買の制限(たにんぶつばいばいのせいげん)(宅地建物取引業法関連用語)とは

他人物売買の制限(たにんぶつばいばいのせいげん)とは|不動産用語宅地建物取引業者が他人物を売ること(予約を含む)を禁止する定め。宅地建物取引業法に基づく制限である。ただし、宅地建物取引業者が、売ろうとする他人物を確実に取得する旨の別の契約または予約(効力発生について条件付きの

他人物売買(たにんぶつばいばい)(民法その他法律関連用語)とは

他人物売買(たにんぶつばいばい)とは|不動産用語他人の物を売買すること。民法では、他人の物を売買する契約も有効な契約であるとしている。本来、他人の物を売買することは当初から不可能であるので、そのような売買契約の効力を無効とするという考え方もあり得る。しかしわが国の民法では、他

他人効(たにんこう)(民法その他法律関連用語)とは

他人効(たにんこう)とは|不動産用語代理の本質は、他人の行為の効果が本人に帰属するということである(これを他人効という)。この他人効が成立する理論的根拠については、顕名説と代理権説が対立している。1.顕名説代理が成立するのは、代理人が顕名を行なうからであるという考え方。顕名は

店子(たなこ)(建築関連用語)とは

店子(たなこ)とは|不動産用語テナントを参照。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/16ta/180.html

建物滅失登記(たてものめっしつとうき)(不動産登記関連用語)とは

建物滅失登記(たてものめっしつとうき)とは|不動産用語建物がなくなった場合に、当該建物に関する登記簿を閉鎖することをいう。滅失登記は建物所有者等の申請によって行なわれるが、申請は滅失の日から1ヵ月以内にしなければならないとされている。登録免許税は非課税である。なお、土地の売買

建物評価指針(中古住宅に係る~)(たてものひょうかししん(ちゅうこじゅうたくにかかる~))(住宅関連用語)とは

建物評価指針(中古住宅に係る~)(たてものひょうかししん(ちゅうこじゅうたくにかかる~))とは|不動産用語住宅の機能に着目してその価値を評価するための指針で、中古戸建て住宅について公表されている(「中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針」(2014年、国土交通省))。

建物の滅失の登記(たてもののめっしつのとうき)(不動産登記関連用語)とは

建物の滅失の登記(たてもののめっしつのとうき)とは|不動産用語建物の滅失の登記とは、建替えの為に既存の家屋を取毀した場合や火事で建物が焼失した場合などに、その建物の表題部を抹消し登記記録(登記用紙)を閉鎖するためにする登記である。建物が滅失した時は、表題部に記載された所有者又

建物の滅失(たてもののめっしつ)(建築関連用語)とは

建物の滅失(たてもののめっしつ)とは|不動産用語建物の取壊し・焼失・倒壊などにより社会通念上建物といえない状態になることをいう。その他、既存の建物全部を取壊し、その材料を用いて建物を建築する場合(再築・不動産登記事務取扱手続準則83条)や建物の解体移転(準則85条1項)は、滅

建物の名称(たてもののめいしょう)(不動産登記関連用語)とは

建物の名称(たてもののめいしょう)とは|不動産用語所有者が建物に適宜つけている名称をいう。建物の名称は法定の登記事項ではないが、建物を特定する際に有用であるために付されているときは、登記事項とされている(付属建物を除く)。例えば、区分所有建物の一棟の建物に「センチュリーマンシ

建物の種類(たてもののしゅるい)(不動産登記関連用語)とは

建物の種類(たてもののしゅるい)とは|不動産用語建物の主たる用途をいう。土地における地目に相当するものである。建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建
スポンサーリンク