不動産

数量の不足または物の一部滅失の場合における売り主の担保責任(すうりょうのふそくまたはもののいちぶめっしつのばあいにおけるうりぬしのたんぽせきにん)(民法その他法律関連用語)とは

数量の不足または物の一部滅失の場合における売り主の担保責任(すうりょうのふそくまたはもののいちぶめっしつのばあいにおけるうりぬしのたんぽせきにん)とは|不動産用語売買契約において、数量の不足または目的物の一部滅失がある場合に、売り主が負うべき契約不適合責任。責任を負わせるには

数量指示売買(すうりょうしじばいばい)(民法その他法律関連用語)とは

数量指示売買(すうりょうしじばいばい)とは|不動産用語数量を基礎にして価格が決定されている売買のこと。1.数量指示売買の定義数量指示売買とは、「当事者において売買の対象となる物が実際に持つ数量を確保するために、その一定の面積(容積、重量、員数、尺度なども)があるということが契

水流に関するルール(民法の~)(すいりゅうにかんするるーる(みんぽうの~))(民法その他法律関連用語)とは

水流に関するルール(民法の~)(すいりゅうにかんするるーる(みんぽうの~))とは|不動産用語土地の上を流れる水に関して、隣地との関係を定めたルール。民法の相隣関係として規定されている。水流は土地に固着しないため、その特質に即した取り扱いが必要となるからである。主なルールとして

水道(すいどう)(建築関連用語)とは

水道(すいどう)とは|不動産用語人の飲用に適する水を供給する施設の総称で、取水施設、貯水施設、浄水施設、配水施設などから構成される。下水道に対して、上水道といわれることもある。水道事業を営む者は、その給水区域内の需要者から給水契約の申し込みを受けたときは、正当の理由がなければ

水質汚濁防止法(すいしつおだくぼうしほう)(土壌汚染用語)とは

水質汚濁防止法(すいしつおだくぼうしほう)とは|不動産用語公共用水域(河川・湖沼・沿岸等)および地下水の水質汚染を防止するために、1970(昭和45)年に制定された法律のこと。特に、1989(平成元)年に地下水に関する規定が追加されて以降は、この法律が地下水汚染に関して中心的

水源地域の保全(すいげんちいきのほぜん)(国土・社会資本用語)とは

水源地域の保全(すいげんちいきのほぜん)とは|不動産用語水資源や水源地の森林を保全するために、水源地域の土地取引等について規制・誘導する政策をいい、北海道および一部の県ではその推進のための条例が制定されている。水源地域の保全を図るための条例には、所有者等による適切な土地の管理

水害保険(すいがいほけん)(不動産取引関連用語)とは

水害保険(すいがいほけん)とは|不動産用語洪水、高潮、土砂崩れなどの水害による被災損失に対して補償する損害保険。火災保険の補償対象に含める形で設定されていて、例えば、「住宅総合保険」「オールリスクタイプの火災保険」などは水害も補償対象となっているが、「住宅火災保険」には水害に

心裡留保における第三者保護(しんりりゅうほにおけるだいさんしゃほご)(民法その他法律関連用語)とは

心裡留保における第三者保護(しんりりゅうほにおけるだいさんしゃほご)とは|不動産用語心裡留保による意思表示において、相手方が本人の真意を知っていたとき(または真意を知るべきであったとき)には、意思表示は無効となる(民法第93条但書)。この場合において、それにより不測の損害を被

心裡留保(しんりりゅうほ)(民法その他法律関連用語)とは

心裡留保(しんりりゅうほ)とは|不動産用語心裡留保とは「真意を心のうちに留めて置く」という意味で、表意者が表示行為に対応する真意のないことを自覚しながら行った意思表示のことである(民法93条)。 例えば、冗談で、ある物を贈与する意思がないにもかかわらず、相手方に無償で与えると

心理的瑕疵(しんりてきかし)(不動産取引関連用語)とは

心理的瑕疵(しんりてきかし)とは|不動産用語不動産物件の取引に当たって、借主・買主に心理的な抵抗が生じる恐れのあることがらをいう。心理的瑕疵とされているのは、自殺・他殺・事故死・孤独死などがあったこと、近くに墓地や嫌悪・迷惑施設が立地していること、近隣に指定暴力団構成員等が居
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