土木

既存不適格(きぞんふてきかく)とは

現在の建築基準法に違反しているが、特例により違法建築ではないとされている建築物。建築基準法3条2項では、建築基準法および施行令等が施行された時点で、すでに存在していた建築物等や、その時点で既に工事中であった建築物等については、建築基準法および施行令等の規定に適合しない部分を持って

規制標識(きせいひょうしき)とは

交通の禁止、制限、指定を行なうためのもので、交通の安全をまもるために必要な交通のルールや、道路を利用するときの制限などを伝えています。

既製杭(きせいぐい)とは

工場で製作された杭のこと。これに対して現場で作られる杭を『場所打ち杭』という。

汽水域(きすいいき)とは

河川・湖沼および沿海などの水域のうち、汽水(淡水と海水が混在した状態の液体)が占める区域である。

起振機(きしんき)とは

振動を発生させる装置。

気象庁震度階(きしょうちょうしんどかい)とは

地震の強さを人の感覚や周辺の物、構造物、自然界への影響の程度を段階に分けて表したもの。8階級の震度である。0無感、1微震、2軽震、3弱震、4中震、5強震、6烈震、7激震。

機場(きじょう)とは

揚排水施設のうちの基礎、吸水槽、建屋を含めた施設。

基準点(きじゅんてん)とは

測量の標準とするために設置された測量標であって、位置に関する数値的な成果を有するものをいう。

基準地点(きじゅんちてん)とは

水理、水文解析の拠点となり、しかも全般の計画に密接な関係のある地点。計画基準点。

基準試験(きじゅんしけん)とは

(standard test)①使用材料や使用機械が施工可能か否かを確認する試験。②アスファルト混合物の配合を決定し、管理基準値を確認する試験。
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