準耐火構造(じゅんたいかこうぞう)(建築関連用語)とは

準耐火構造(じゅんたいかこうぞう)とは|不動産用語準耐火構造とは、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法

準耐火建築物(じゅんたいかけんちくぶつ)(建築関連用語)とは

準耐火建築物(じゅんたいかけんちくぶつ)とは|不動産用語耐火建築物以外の建築物で、下記イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備{その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性

準消費貸借契約(じゅんしょうひたいしゃくけいやく)(民法その他法律関連用語)とは

準消費貸借契約(じゅんしょうひたいしゃくけいやく)とは|不動産用語金銭等を授受しないで、既存の売買代金等の債務を消費貸借契約の目的とする契約のこと(民法588条)。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/326.h

準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)(各種地域・地区関連用語)とは

準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)とは|不動産用語都市計画法に基づく用途地域のひとつ。道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条7号)。主に道路沿いに指定したエリアで、自動車車庫

準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)(国土利用計画法関連用語)とは

準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%、60%または8

準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)(各種地域・地区関連用語)とは

準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)とは|不動産用語都市計画法に基づく用途地域のひとつ。主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域である(都市計画法9条10号)。危険や環境悪化の恐れの少ない、主に軽工業の工場などの工業の利便性を増進するための地

準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)(国土利用計画法関連用語)とは

準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として50%、60%または80%である。また容積率の限度は100%から5

準景観地区(じゅんけいかんちく)(国土利用計画法関連用語)とは

準景観地区(じゅんけいかんちく)とは|不動産用語都市計画区域および準都市計画区域外の景観計画区域において、景観の保全を図るために指定される区域をいう。指定は、相当数の建築物の建築が行なわれて現に良好な景観が形成されている一定の区域について、市町村が行なう。また、準景観地区内に

準禁治産者(じゅんきんちさんしゃ)(民法その他法律関連用語)とは

準禁治産者(じゅんきんちさんしゃ)とは|不動産用語心神耗弱者(こうじゃくしゃ)や浪費者であって、準禁治産の宣告を受けた者のこと(旧民法第11条)。2000(平成12)年に民法が改正・施行されたため、この準禁治産者の制度は次のように改められた。1.準禁治産者の制度は、被保佐人の

準関係人(土地収用における~)(じゅんかんけいにん(とちしゅうようにおける~))(土地収用法用語)とは

準関係人(土地収用における~)(じゅんかんけいにん(とちしゅうようにおける~))とは|不動産用語収用について、利害関係を有する者であって、土地所有者以外であって、関係人以外の者のこと。具体的には、収用の対象となる土地(または賃借権などの土地に関する権利)について、仮処分をした
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