し 授権行為(じゅけんこうい)(民法その他法律関連用語)とは 授権行為(じゅけんこうい)とは|不動産用語本人が代理人に対して、代理権を授与する行為のこと(詳しくは代理権授与行為へ)。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/305.html 2026.02.09 し不動産
し 重量鉄骨構造(じゅうりょうてっこつこうぞう)(建築関連用語)とは 重量鉄骨構造(じゅうりょうてっこつこうぞう)とは|不動産用語鉄骨構造の一つ。重量鉄骨構造とは、次のような特徴を持つ鉄骨構造である。1.重量鉄骨(H形鋼など)を柱・梁として使用する。2.柱・梁の接合部をボルトにより「剛接合」する。(「剛接合」とは外力を受けても接合部が回転・変形 2026.02.09 し不動産
し 重量鉄骨(じゅうりょうてっこつ)(建築関連用語)とは 重量鉄骨(じゅうりょうてっこつ)とは|不動産用語「重量鉄骨」とは、厚さが6mmを超える鋼材のことである。その反対に、厚さが6mm以下の鋼材は「軽量鉄骨」という。重量鉄骨は、重量鉄骨構造の建物において柱・梁として使用される。https://kabu-watanabe.com 2026.02.09 し不動産
し 集落地区計画(しゅうらくちくけいかく)(国土利用計画法関連用語)とは 集落地区計画(しゅうらくちくけいかく)とは|不動産用語都市計画法第12条の4に規定する「地区計画等」の一つ。集落地域整備法に従い、都市計画によって定められる。集落地区計画は、都市近郊の農村集落について、集落地域の土地の区域内で、営農と居住環境が調和した土地利用を図るための計画 2026.02.08 し不動産
し 集落生活圏(しゅうらくせいかつけん)(宅地建物取引業法関連用語)とは 集落生活圏(しゅうらくせいかつけん)とは|不動産用語自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落およびその周辺の農用地等を含む一定の地域をいう。地域再生法の規定による地域で、その区域は地域再生土地利用計画において定められる。集落生活圏の区域内にお 2026.02.08 し不動産
し 14条地図(じゅうよんじょうちず)(不動産登記関連用語)とは 14条地図(じゅうよんじょうちず)とは|不動産用語登記所に備え付けられている地図。不動産登記法第14条の規定によって作成されている。14条地図は、正確な測量に基づいて、筆ごとの土地についてその区画と地番を明確に表示している。地図の縮尺は、市街地地域では250分の1または500 2026.02.08 し不動産
し 重要有形民俗文化財(じゅうようゆうけいみんぞくぶんかざい)(文化財保護法用語)とは 重要有形民俗文化財(じゅうようゆうけいみんぞくぶんかざい)とは|不動産用語有形の民俗文化財であって、特に重要なものとして文部科学大臣に指定され、官報に告示されたものを「重要有形民俗文化財」という(文化財保護法第78条)。重要有形民俗文化財に関しては、その現状を変更し、またはそ 2026.02.08 し不動産
し 重要無形民俗文化財(じゅうようむけいみんぞくぶんかざい)(文化財保護法用語)とは 重要無形民俗文化財(じゅうようむけいみんぞくぶんかざい)とは|不動産用語無形の民俗文化財であって、特に重要なものとして文部科学大臣に指定され、官報に告示されたものを「重要無形民俗文化財」という(文化財保護法第78条)。重要無形民俗文化財の件数については、文化庁ホームページを参 2026.02.08 し不動産
し 重要無形文化財(じゅうようむけいぶんかざい)(文化財保護法用語)とは 重要無形文化財(じゅうようむけいぶんかざい)とは|不動産用語無形文化財のうち重要なものとして、文部科学大臣が官報に告示することによって指定したものを「重要無形文化財」という(文化財保護法第71条)。また、これらの重要無形文化財に指定される芸能を高度に体現しているものや、重要無 2026.02.08 し不動産
し 重要文化財(じゅうようぶんかざい)(文化財保護法用語)とは 重要文化財(じゅうようぶんかざい)とは|不動産用語有形文化財のうち重要なものとして文部科学大臣に指定され、官報に告示されたものを「重要文化財」という(文化財保護法第27条第1項、第28条)。重要文化財は建造物と美術工芸品に区分される。建造物である重要文化財は、江戸時代以前のも 2026.02.08 し不動産