し 住居番号(じゅうきょばんごう)(その他)とは 住居番号(じゅうきょばんごう)とは|不動産用語住居表示において、各建物に付される番号のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/205.html 2026.01.28 し不動産
し 住居番号(じゅうきょばんごう)(不動産登記関連用語)とは 住居番号(じゅうきょばんごう)とは|不動産用語「住居表示に関する法律」により、各建物に付された番号のこと。土地登記簿に記載された地番とは異なる。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/204.html 2026.01.28 し不動産
し 従業者名簿(じゅうぎょうしゃめいぼ)(宅地建物取引業法関連用語)とは 従業者名簿(じゅうぎょうしゃめいぼ)とは|不動産用語宅地建物取引業法第48条の規定により、従業者証明書を携帯させるべき者のことを「従業者」という。この従業者について、宅地建物取引業者は、その事務所ごとに「従業者名簿」を作成して備え付け、最終の記載をした日から少なくとも10年間 2026.01.28 し不動産
し 従業者証明書(じゅうぎょうしゃしょうめいしょ)(宅地建物取引業法関連用語)とは 従業者証明書(じゅうぎょうしゃしょうめいしょ)とは|不動産用語宅地建物取引業者は、その「従業者」に対して、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない(宅地建物取引業法第48条)。この証明書を「従業者証明書」と呼んでいる。この「 2026.01.27 し不動産
し 従業者(宅地建物取引業法における~)(じゅうぎょうしゃ(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))(宅地建物取引業法関連用語)とは 従業者(宅地建物取引業法における~)(じゅうぎょうしゃ(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))とは|不動産用語宅地建物取引業法第48条の規定により、従業者証明書を携帯させるべき者のことを「従業者」という。この従業者の定義は、国土交通省のガイドラインである宅地建物取引業 2026.01.27 し不動産
し 集会所(集会室)(しゅうかいじょ(しゅうかいしつ))(マンション関連用語)とは 集会所(集会室)(しゅうかいじょ(しゅうかいしつ))とは|不動産用語会合や行事を行うことのできる共同の建物または部屋をいう。公民館や公会堂よりも小規模で、手軽に利用でき、設置・管理主体も地方公共団体に限られていない。マンション内に共用スペースとして設置され、各種の会合や行事に 2026.01.27 し不動産
し 集会(区分所有法における~)(しゅうかい(くぶんしょゆうほうにおける~))(マンション関連用語)とは 集会(区分所有法における~)(しゅうかい(くぶんしょゆうほうにおける~))とは|不動産用語分譲マンションのような区分所有建物において、建物および敷地の管理に関する事項を決定するために、少なくとも年に1回以上開催される区分所有者の集会のこと。区分所有建物では、区分所有者は管理組 2026.01.27 し不動産
し 収益物件(しゅうえきぶっけん)(金融関連用語)とは 収益物件(しゅうえきぶっけん)とは|不動産用語賃料収入を得る目的で所有される不動産。不動産投資の収益源である。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/198.html 2026.01.27 し不動産
し 収益事業(しゅうえきじぎょう)(税金・税制関連用語)とは 収益事業(しゅうえきじぎょう)とは|不動産用語公益社団法人等の非営利法人、マンション管理組合等の人格のない社団などが行なう事業のうち、法人税の課税対象とされるものをいう。34種類の事業が指定されている。従って、収益事業に該当しない事業については非課税である。指定されている事業 2026.01.27 し不動産
し 収益還元法(しゅうえきかんげんほう)(不動産鑑定用語)とは 収益還元法(しゅうえきかんげんほう)とは|不動産用語不動産鑑定評価において、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される収益をベースとして対象不動産の価格を求める手法のこと。この収益還元法による試算価格を「収益価格」という。収益還元法は、さらに直接還元法とDCF法に分けること 2026.01.27 し不動産