事務所(じむしょ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

事務所(じむしょ)とは|不動産用語宅地建物取引業法3条1項でいう事務所とは、次のように規定されている。 1.本店又は支店(法人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)2.1に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約

事務禁止処分(じむきんししょぶん)(宅地建物取引業法関連用語)とは

事務禁止処分(じむきんししょぶん)とは|不動産用語宅地建物取引士に対して、期間を定めてその事務を行なうことを禁止する命令をいう。通常は、名義貸し、不正・不当な行為などによって指示処分を受けたにもかかわらずそれに違反した場合に処せられるが、行為等が悪質な場合には指示処分を経ずに

市民緑地(しみんりょくち)(土地・都市政策関連)とは

市民緑地(しみんりょくち)とは|不動産用語民間事業者や市民団体が公園緑地を整備し、公共の利用に供することができるとする制度によって設置された緑地施設。都市緑地法に基づく制度である。市民緑地を設置するには、緑化地域等において市民緑地設置管理計画を作成し、市町村長の認定を受けなけ

市民農園(しみんのうえん)(農地法関連用語)とは

市民農園(しみんのうえん)とは|不動産用語主として都市の住民のレクリエーション等の用に供するための農地及びその保全・利用のための施設をいう。農地は、農地法の規定によって原則として農業のために利用しなければならないとされているが、市民農園の農地はその例外となる。その開設・運営に

私募リート(私募REIT)(しぼりーと)(金融関連用語)とは

私募リート(私募REIT)(しぼりーと)とは|不動産用語JREITと同様のしくみで組成される不動産投資ファンドであるが、取引所に上場せず、オープンエンドで運用される。非上場であることから、金融市場の動向に強く影響されることなく不動産評価を直接に反映した価格形成がなされ、投資リ

私募ファンド(しぼふぁんど)(金融関連用語)とは

私募ファンド(しぼふぁんど)とは|不動産用語投資家から資金を募って運用する事業のなかで、資金を募る対象者が狭く限定されているものをいう。また「プライベートファンド」ということもある。通常、募集対象が50人未満のものを指すが、特に対象を適格機関投資家に限った「プロ私募」による事

死亡等の届出(宅地建物取引士における)(しぼうとうのとどけで(たくちたてものとりひきしにおける))(宅地建物取引業法関連用語)とは

死亡等の届出(宅地建物取引士における)(しぼうとうのとどけで(たくちたてものとりひきしにおける))とは|不動産用語宅地建物取引士の登録を受けている者について、死亡等の一定の事情が発生した場合に、相続人等の一定の者が知事に対して行なうべき届出のこと。宅地建物取引士として業務に従

司法書士(しほうしょし)(不動産登記関連用語)とは

司法書士(しほうしょし)とは|不動産用語司法書士は他人の嘱託を受け以下の業務を行う。1.登記または供託に関する手続きについて代理する。2.法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する。3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続きについて代理する。4

私法(しほう)(民法その他法律関連用語)とは

私法(しほう)とは|不動産用語法のうち市民相互の関係を規律付けるものをいう。国民と国家との関係を規律付けるのが「公法」であり、法の体系は、私法と公法の大きな2つの類型に分けることができる。私法は、市民の相互関係を対象とする規律であるから、自由平等の関係を基盤に、私益を調整する

私募(しぼ)(金融関連用語)とは

私募(しぼ)とは|不動産用語有価証券を新規に発行するときの方法の区別で、50名以上の者を申込みの勧誘の相手方とするものを公募、50名未満の者を相手方とするものを私募という。発行価額に応じて有価証券通知書や届出書が必要になるが、公募か私募かの違いによってその取扱いが異なる。私募
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