し 借地借家法(しゃくちしゃっかほう)(民法その他法律関連用語)とは 借地借家法(しゃくちしゃっかほう)とは|不動産用語平成4年8月1日に施行された、借地関係・借家関係について規定する法律。借地借家法が施行されたことにより、従来の、借地法、借家法、建物保護に関する法律は廃止された。 借地、借家の関係を活性化するために、借地契約については、定期借 2026.01.24 し不動産
し 借地権割合(しゃくちけんわりあい)(民法その他法律関連用語)とは 借地権割合(しゃくちけんわりあい)とは|不動産用語土地の更地評価額に対する借地権価額の割合をいう。土地の価格のうち、借地権者に帰属する経済的利益を示すとされ、地域特性など借地事情によってその値は異なる。一般に、地価が高いほど、借地権割合も高くなるとされる。相続税や贈与税は借地 2026.01.24 し不動産
し 借地権割合(しゃくちけんわりあい)(税金・税制関連用語)とは 借地権割合(しゃくちけんわりあい)とは|不動産用語借地権が取引の対象になっている場合の、借地権価額(価格)のその土地の価額(価格)に対する割合をいう。その割合は地域により、また借地権の期間等によりさまざまであるが、一般的に商業地では高く、住宅地、工業地の順に低くなるとされてい 2026.01.24 し不動産
し 借地権の対抗力(しゃくちけんのたいこうりょく)(借地借家関連用語)とは 借地権の対抗力(しゃくちけんのたいこうりょく)とは|不動産用語借地権は登記することによって対抗力(借地権を、契約した相手方以外の第三者に対しても主張できる効力)が付与される。ただし、この登記には土地所有者である貸主の協力が必要だが、借地権が土地の賃借権の場合には貸主は登記に協 2026.01.24 し不動産
し 借地権付分譲(しゃくちけんつきぶんじょう)(借地借家関連用語)とは 借地権付分譲(しゃくちけんつきぶんじょう)とは|不動産用語借地借家法により新たに定められた一般定期借地権の制度を利用した分譲のこと。土地を使用する権利は借地権であるが、建物は自己の所有となる。 一戸建て住宅のみならず分譲マンションの分野でも利用が広がってきている。契約時に一定 2026.01.24 し不動産
し 借地権価額(価格)(しゃくちけんかがく)(借地借家関連用語)とは 借地権価額(価格)(しゃくちけんかがく)とは|不動産用語更地としての価額に借地権割合を乗じて算出した価額。 例えば、該当地の更地の価額が2000万円で、借地権割合が80%だとしたら、借地権価額は1600万円となる。 借地権取引の成熟している地域では、更地としての価額を標準的借 2026.01.24 し不動産
し 借地権(しゃくちけん)(借地借家関連用語)とは 借地権(しゃくちけん)とは|不動産用語建物の所有を目的とした地上権又は土地の賃借権をいう(借地借家法2条1号)。 建物の所有を目的とすることが要件なので、資材置き場や駐車場にする目的での土地の賃借権は「借地権」ではない。 平成4年8月1日施行された借地借家法により、利用しやす 2026.01.23 し不動産
し 借地権(しゃくちけん)(民法その他法律関連用語)とは 借地権(しゃくちけん)とは|不動産用語借地権とは次の2つの権利のどちらかのことである(借地借家法第2条)。1.建物を所有する目的で設定された地上権2.建物を所有する目的で設定された土地賃借権従って、資材置場にする目的で設定された土地賃借権は「借地権」ではない。また、青空駐車場 2026.01.23 し不動産
し ジャグジー(じゃぐじー)(住宅関連用語)とは ジャグジー(じゃぐじー)とは|不動産用語気泡を噴流させる数ヵ所の吹き出し口を備えた風呂。英語でJacuzzi。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/166.html 2026.01.23 し不動産
し 社会保険料控除(しゃかいほけんりょうこうじょ)(税金・税制関連用語)とは 社会保険料控除(しゃかいほけんりょうこうじょ)とは|不動産用語ある個人が自分自身の社会保険を支払った場合や、配偶者や扶養親族の社会保険を支払った場合には、その支払金額の全額を、所得から控除することができる。これを社会保険料控除という。ここでいう社会保険とは、健康保険、介護保険 2026.01.23 し不動産