社印(しゃいん)(不動産取引関連用語)とは

社印(しゃいん)とは|不動産用語会社の印鑑であって、代表者印でも、銀行印でもない印鑑のこと。印影が正方形であることが一般的なので、「角印」とも呼ぶ。見積書・請求書などに押印する。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12s

事務所等(宅地建物取引業法における~)(じむしょとう(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))(宅地建物取引業法関連用語)とは

事務所等(宅地建物取引業法における~)(じむしょとう(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))とは|不動産用語宅地建物取引業法では、その第31条の3第1項で、一定の場所には、成年で専任の宅地建物取引士を置かなければならないと定めている。この専任の宅地建物取引士を置くべき

事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所(じむしょいがいでせんにんのたくちたてものとりひきしをおくべきばしょ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所(じむしょいがいでせんにんのたくちたてものとりひきしをおくべきばしょ)とは|不動産用語宅地建物取引業法では、法第3条第1項の「事務所」には専任の宅地建物取引士を一定割合以上設置することを義務付けている(詳しくは宅地建物取引士の設置

事務所(宅地建物取引業法における~)(じむしょ(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))(宅地建物取引業法関連用語)とは

事務所(宅地建物取引業法における~)(じむしょ(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))とは|不動産用語宅地建物取引業法第3条第1項で規定する場所のこと(法第3条第1項、施行令第1条の2)。具体的には、次の2種類の場所が「事務所」に該当する(以下の文章は国土交通省の宅地

事務所(じむしょ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

事務所(じむしょ)とは|不動産用語宅地建物取引業法3条1項でいう事務所とは、次のように規定されている。 1.本店又は支店(法人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)2.1に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約

事務禁止処分(じむきんししょぶん)(宅地建物取引業法関連用語)とは

事務禁止処分(じむきんししょぶん)とは|不動産用語宅地建物取引士に対して、期間を定めてその事務を行なうことを禁止する命令をいう。通常は、名義貸し、不正・不当な行為などによって指示処分を受けたにもかかわらずそれに違反した場合に処せられるが、行為等が悪質な場合には指示処分を経ずに

市民緑地(しみんりょくち)(土地・都市政策関連)とは

市民緑地(しみんりょくち)とは|不動産用語民間事業者や市民団体が公園緑地を整備し、公共の利用に供することができるとする制度によって設置された緑地施設。都市緑地法に基づく制度である。市民緑地を設置するには、緑化地域等において市民緑地設置管理計画を作成し、市町村長の認定を受けなけ

市民農園(しみんのうえん)(農地法関連用語)とは

市民農園(しみんのうえん)とは|不動産用語主として都市の住民のレクリエーション等の用に供するための農地及びその保全・利用のための施設をいう。農地は、農地法の規定によって原則として農業のために利用しなければならないとされているが、市民農園の農地はその例外となる。その開設・運営に

私募リート(私募REIT)(しぼりーと)(金融関連用語)とは

私募リート(私募REIT)(しぼりーと)とは|不動産用語JREITと同様のしくみで組成される不動産投資ファンドであるが、取引所に上場せず、オープンエンドで運用される。非上場であることから、金融市場の動向に強く影響されることなく不動産評価を直接に反映した価格形成がなされ、投資リ

私募ファンド(しぼふぁんど)(金融関連用語)とは

私募ファンド(しぼふぁんど)とは|不動産用語投資家から資金を募って運用する事業のなかで、資金を募る対象者が狭く限定されているものをいう。また「プライベートファンド」ということもある。通常、募集対象が50人未満のものを指すが、特に対象を適格機関投資家に限った「プロ私募」による事
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