し 直床工法(じかゆかこうほう)(建築関連用語)とは 直床工法(じかゆかこうほう)とは|不動産用語鉄筋コンクリートの床スラブにカーペットやフローリングを直張りすること。歩行性や遮音性向上、また転倒時の安全性確保のために、クッション性のある材料を採用した方がよい。床面が均一であることが絶対条件であることはいうまでもないが、フロア全 2026.01.09 し不動産
し 地形(じがた、じぎょう)(不動産取引関連用語)とは 地形(じがた、じぎょう)とは|不動産用語特定の土地の区画及び傾斜・起伏等の形状を指す。 土地を有効に使うためには、いびつな形や起伏が大きい地形よりも、平坦で方形が望ましい。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/0 2026.01.09 し不動産
し 地形(じがた)(国土・社会資本用語)とは 地形(じがた)とは|不動産用語土地の平面的な形状をいうが、傾斜、起伏などの状態を含めていうのが普通である。「じぎょう」と呼ばれることもある。平坦で正方形に近ければ「整形」、いびつな形であれば「不整形」であるとされ、同じ面積でも価格が異なる。https://kabu-wat 2026.01.09 し不動産
し 資格証明書(しかくしょうめいしょ)(不動産取引関連用語)とは 資格証明書(しかくしょうめいしょ)とは|不動産用語会社の代表取締役などが商業登記簿に登記されていることを、登記所が証明する書面のこと。正式名称は「登記事項に変更及びある事項の登記がないことの証明書」という。この証明書に記載されるのは、一般的に次の事項である。1.会社の商号2. 2026.01.08 し不動産
し 市街地再開発事業(しがいちさいかいはつじぎょう)(国土利用計画法関連用語)とは 市街地再開発事業(しがいちさいかいはつじぎょう)とは|不動産用語都市再開発法に基づき建築物、公共施設等の総合的整備により、土地の高度利用と都市機能の更新を図ることを目的として行われる事業をいう。 具体的には、老朽した木造建築物等が密集し災害の危険性のある地域の細分化された宅地 2026.01.08 し不動産
し 市街地開発事業の施行区域内の制限(しがいちかいはつじぎょうのせこうくいきないのせいげん)(国土利用計画法関連用語)とは 市街地開発事業の施行区域内の制限(しがいちかいはつじぎょうのせこうくいきないのせいげん)とは|不動産用語都市計画の告示があった日から、都市計画で定められた市街地開発事業の施行区域において適用される建築制限のこと。(市街地開発事業の「施行区域」とは、市街地開発事業が実行される予 2026.01.08 し不動産
し 市街地開発事業等予定区域の区域内の制限(しがいちかいはつじぎょうとうよていくいきのくいきないのせいげん)(国土利用計画法関連用語)とは 市街地開発事業等予定区域の区域内の制限(しがいちかいはつじぎょうとうよていくいきのくいきないのせいげん)とは|不動産用語都市計画の告示があった日から、市街地開発事業等予定区域において適用される制限のこと。なお、「施行予定者」が定められている都市施設、「施行予定者」が定められて 2026.01.08 し不動産
し 市街地開発事業等予定区域(しがいちかいはつじぎょうとうよていくいき)(国土利用計画法関連用語)とは 市街地開発事業等予定区域(しがいちかいはつじぎょうとうよていくいき)とは|不動産用語都市計画区域について、必要に応じて都市計画法に定める予定区域の一つである。 大規模開発事業の適地を早期に確保し、事業を円滑、迅速に実施することにより計画的な市街化を図ることを目的とする。 都市 2026.01.08 し不動産
し 市街地開発事業(しがいちかいはつじぎょう)(国土利用計画法関連用語)とは 市街地開発事業(しがいちかいはつじぎょう)とは|不動産用語市街地の計画的な開発又は整備を図るため、一定の区域について、公共施設の整備とともに、土地の利用増進や建築物の整備を一体的・総合的に進める事業で、都市計画で定められたものである。土地区画整理事業、市街地再開発事業などがあ 2026.01.08 し不動産
し 市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)(国土利用計画法関連用語)とは 市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)とは|不動産用語市街化を抑制すべき区域のこと(都市計画法7条3項)。単に「調整区域」と呼ばれることもある。 山林地帯や農地などが中心で、人口及び産業の都市への急激な集中による無秩序、無計画な発展を防止しようとする役割を持つ。 同区域で 2026.01.08 し不動産